民法改正―預貯金の払い戻し制度の創設

遺産分割終了前の預貯金の払い戻し

★令和元年7月1日施行

<改正点>

遺産分割前でも相続人の1人が単独で預金の一部を払い戻せるようになる

 

【改正

  • 遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払戻しができない

 

葬儀費用や亡くなるまでの入院医療費、税金など、人が亡くなった後には多額の金銭が必要になります。

この費用等を、被相続人の預貯金から支払うことはできないのでしょうか。

 

<平成28年12月19日最高裁大法廷決定>

  1. 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれる
  2. 共同相続人による単独での払い戻しができない 

 

この決定により、例え相続人であっても、預貯金の払い戻しはできないとされています。

これは、相続人の一人が抜け駆けで預貯金を自分のものにしてしまうことがないようにするためです。

 

とはいえ、資金需要がある場合にも払い戻しができないことになっているため、相続人にとって支障をきたしてしまうことも考えられます。

 

 

【改正

  • 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても払い戻しを受けられるようになる
  • 家庭裁判所の仮処分の要件緩和

 

 

①家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが受けられる制度

遺産に属する預貯金のうち、一定額については、相続人単独での払い戻しが認められることになりました。

この額は、以下の計算方法により拠出します。

 

相続開始時の預貯金額×3分の1×払い戻しを行う相続人の法定相続分

(※1つの金融機関から受けられる払い戻し額の上限:150万円)

<例>

 

②家庭裁判所の仮処分の要件緩和

 

また、あわせて改正された「家事事件手続法」の改正により、仮払いの必要性があると認められる場合には、ほかの相続人の利益を害しないと判断される限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました
 
これにより、遺産分割が完了する前でも故人の預貯金からの払出しが、これまでよりも容易に行えるようになりました。

 

<出典>法務省 パンフレット『相続に関するルールが大きく変わります』

 

 

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