館林市 K・Kさん
私の兄が亡くなりました。
兄が亡くなって約1か月後、義理の姉より連絡がありました。
兄には借金があったそうで、義理の姉と兄の子は相続放棄をしたこと、また、両親がすでに他界しているため私が兄の相続人になる、というものでした。
義理の姉は、いずれ兄の借金について請求が来ることになるから、司法書士さんに頼んで相続放棄をした方がいいと言いました。
義理の姉からの連絡を受け、相続放棄について調べていたところ、もし借金が140万円以上あった場合、司法書士さんでは扱えないらしいことを知り、私は、弁護士さんに相談した方がいいのではないかと考えました。
そこで、インターネットで調べるうちに、上野弁護士が相続放棄に関するご相談を取り扱っていることを知り、ご相談をお願いしたところ、上野弁護士は快く相続放棄の手続を引き受けてくださいました。
兄が亡くなってから3か月以内に相続放棄しないといけないと思っていたので時間がないと焦っていたのですが、上野弁護士から、私の場合は自分が相続人になったということを知ってから3か月以内に相続放棄をすれば間に合うと聞き安心しました。
上野弁護士は、早速、相続放棄に必要な書類を作成し裁判所へ提出してくださいました。
そして、この度無事に兄の相続について、相続放棄をすることができました。
上野弁護士にお願いして本当によかったです。この度はありがとうございました。
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