大阪府 M・Iさん

事案概要

 

お母様と叔母様を相次いで亡くされた方からのご依頼です。

お母様の相続についての相続人は、ご依頼者及び兄弟3人の計4名でした。

 

叔母様の相続についての相続人は、ご依頼者、ご兄弟及び従兄弟の計7名でした。

お母様及び叔母様の財産は、ご相談者のご兄弟の1人が管理していたそうです。

 

お母様と叔母様が亡くなられた後、相続人間で相続の話し合いをしている中で、預金の使途に一部不明な点が出てきたものの、財産を管理していたご兄弟からは納得のいく説明がされなかったそうです。

 

そこで、ご相談者は、当事務所に調停申立の依頼をされました。

 

お母様の遺産は、不動産、預貯金等合計数千万円でした。

叔母様の遺産は、不動産や預貯金、株式等合計数千万円でした。

 

 

当事務所の対応

 

家庭裁判所に調停申立を行い、相続人間で話し合いを行いました。

 

調停の結果、ほぼ法定相続分どおりに分割する内容で調停が成立し、ご依頼者は預貯金及び不動産合計数千万円を取得されました。

 

 

 

 

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