亡くなった方の借金を返済するよう求める手紙が来たら
貸金業者や債権回収業者から、ある日突然、「弊社から借金をしていた方が亡くなり、あなたはその亡くなった方の相続人に当たるので、借金の返済をしてください」という、借金の返済を求める手紙が来ることがあります。
このような手紙を受け取った場合、どうしたらよいでしょうか。
そもそも、亡くなった方(「被相続人」といいます。)と自分とは面識もなく、相続人だと言われてもピンと来ない、という方もいらっしゃることでしょう。
だからと言って、手紙を放置してはいけません。
貸金業者は相続人を調査したうえで、借金の返済を求める手紙を送ってきます。なので、前述のような手紙が送られてきたということは、あなたが相続人であることはほぼ間違いありません。
このような手紙が届いたら「相続放棄」をすることをお勧めします。
相続放棄が出来る期間は?
債権者から手紙によって初めて自分が相続人であることが判明した、という場合、手紙を受け取ってから3か月以内に相続放棄の手続をすれば、請求された借金を支払う必要はなくなります。
これは、法律で、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められていることによります。
「被相続人が亡くなってから3か月以内じゃないと相続放棄できないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
この点、親や配偶者、子など、自分が第1順位の相続人であるときは、「被相続人が亡くなったことを知った=相続が開始したことを知った」となることが多いですが、今回の例のように手紙が来るまで被相続人が亡くなったことすら知らなかったということもありますし、例えば被相続人の子であっても、両親が離婚したなどの事情で交流がなく、亡くなったことを知らなかったということもありえます。なので、相続放棄ができる期間は「相続が開始したことを知った時から3か月以内」と覚えておくとよいでしょう。
どうやって相続放棄をするのか?
相続放棄をすると言っても、どのように手続きをすればいいのかわからないという方も多いと思います。
相続放棄は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。
先ほど、手紙を放置してはいけないと述べました。
これは、債権者からの手紙を受け取ったにもかかわらず相続放棄の手続をせず、3か月が経過してしまうと、相続をしたとみなされ、借金の支払いをしなければならなくなってしまうからです。
そのような事態にならないよう、このような手紙を受け取られたら、まずは、専門家にご相談するとよいでしょう。
弁護士にご相談ください
弊所では、相続放棄に関するご相談・ご依頼を広くお受けしております。
亡くなった方の借金を返済するよう求める手紙が来てお困りの方は、是非弊所へご相談ください。
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