亡くなってから3か月以上経ってから知った相続を放棄できるか!?

 

例えば被相続人に債務があったり、被相続人の財産である土地や家屋が遠方にあり相続しても管理することが困難であったりする場合には、家庭裁判所に申述を行うことで相続放棄をすることができます。

 

相続放棄ができる期間は法律で定められており、その期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています(この期間を「熟慮期間」といいます。)。

この3か月以内に相続を放棄したい旨の申述を行わなければ、相続人は被相続人の債務も含め財産を相続しなければなりません。

 

それでは、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的にいつを指すのでしょうか。

 

熟慮期間の起算日は、実は、単に「被相続人が亡くなった時」だけではありません。

 

具体的にどんな時があるの?

それでは、実際に熟慮期間の起算日と考えられるタイミングにはどのような時があるのでしょうか。

 

①被相続人が亡くなった時

被相続人の親や配偶者、子など、自分が第1順位の相続人であり、かつ被相続人の生前に交流があった場合には、被相続人が亡くなった時が熟慮期間の起算日となることがほとんどです。

 

このように、被相続人が亡くなったことを知っていて、かつ自身が相続人であることが明らかである場合には、被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。

 

 

②被相続人の債権者からの通知や、行政機関から固定資産税等に関する通知があった時

前回のコラムで解説したように、被相続人とは面識がないのに、貸金業者や債権回収業者から「弊社から借金をしていた方が亡くなり、あなたはその亡くなった方の相続人に当たるので、借金の返済をしてください」というような手紙が突然届くことがあります。

 

この場合には、債権者から通知が届いた時に初めて「自己のために相続の開始があったことを知った」ということになります。

 

また、行政機関から固定資産税に関する通知等の手紙が届いて初めて自身が相続人であると分かった場合にも同様に、それらの手紙が届いたときから3か月以内であれば相続放棄をすることが可能であるといえます。

 

加えて、例えば被相続人に債務があったことは知らなかったので実家の土地建物や預貯金は相続したけれど、後から債権者から手紙が届いて、そこで初めて被相続人に債務があったことを知ったというようなケースもあるかもしれません。

 

このような場合でも、相続放棄をしなかった理由が「負債が全く存在しないと信じていたためであること」、かつ「そのように信じる相当な理由があること」を家庭裁判所へ具体的に申述し認めてもらうことができれば相続放棄をすることができる場合がありますので、まずは専門家にご相談されるのがよいでしょう。

 

③先順位の人が相続放棄をしたと知った時

被相続人の配偶者は常に相続人となりますが(但し法律婚に限られています。)、子どもや親、兄弟には相続の優先順位があります。

相続の優先順位についてはこちらをご参照ください。

 

先順位の人が一人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

そのため、被相続人に妻と子どもがいる場合は、被相続人の親や兄弟姉妹である方は通常相続人にはなりませんし、自身でも相続人にはなっていないと思うでしょう。

 

ところが、先順位の人から相続放棄をしたとの連絡があったり、それとなくそのような話を聞いたりすることがあるかもしれません。

あるいは先順位の人が相続放棄をしたことにより、②のように突然債権者等から自身の元に債務の督促の手紙が届くこともあるでしょう。

 

このような場合の熟慮期間は、前者の場合には先順位の人が相続放棄をしたと知った時から3か月以内後者であれば②同様にそのような手紙が届いた時から3か月以内となります。

 

なお、通常相続放棄をしたからといって、他の相続人へ相続放棄した旨を通知することは義務ではありません。また、裁判所から他の相続人へ通知されることもありません。

そのため、先順位の人と疎遠であるため、先順位の人が相続放棄をしているかどうかわからないということもないではありません。

 

そういった場合、もし先順位の人や兄弟姉妹等の他の相続人が相続放棄をしているかどうか知りたいという場合には、相続人や利害関係人(被相続人に対する債権者等)であれば、被相続人が亡くなった時の住所を管轄している家庭裁判所へ照会することで知ることが可能です。

 

家庭裁判所への照会では書面による問い合わせが必要となりますので、司法書士や弁護士等の専門家に相談するのも良いかと思います。

 

弁護士にご相談ください

いずれのケースでも、相続放棄をする場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

 

そのため、相続放棄を検討していて自身が相続人であると分かった時には、速やかに専門家へご相談されることをおすすめします。

 

弊所では、相続放棄に関するご相談・ご依頼を広くお受けしております。

相続放棄でお困りの方は、是非弊所へご相談ください。

 

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