民法改正―自筆証書遺言の方式緩和
平成30年7月に、相続法制の見直しを内容とする、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
民法では、人が亡くなった場合に、その人の財産をどのように承継するのか定められており、この部分は「相続法」と呼ばれています。
この相続法については、昭和55年の改正以降、見直しがされてきませんでした。
社会の変化に対応するため、今回の改正では大きくルールの見直しがなされています。
ここでは、改正されたルールをひとつずつ取り上げ、解説していきます。
自筆証書遺言の方式緩和
★平成31年1月13日施行
<改正点>
- 財産目録を手書きで作成する必要がなくなる
自筆証書遺言とはその名の通り、遺言者が自筆で作成する遺言書を指します。
★詳しくはこちら
【改正前】
- 全文を自書する必要がある
遺言書はもちろん、財産目録も全て手書きで作成する必要がありました。
預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば登記事項(所在地、地目、地番、地積など)を記載する必要があったため、これらを全て手書きで作成するのはかなりの負担です。
【改正後】
- 自書によらない財産目録を添付することができる
遺言書が手書きでなくてはならないのは変わりませんが、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピー、登記事項証明書を添付することができるようになりました。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、全てのページに署名押印が必要になります。
自筆証書遺言については、もうひとつ重要な改正がありますので、次回解説いたします。
<出典>法務省 パンフレット『相続に関するルールが大きく変わります』
<ご相談について>
★弁護士費用についてはこちら
★ご相談の流れについてはこちら