民法改正―自筆証書遺言の方式緩和

 

平成30年7月に、相続法制の見直しを内容とする、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

 

民法では、人が亡くなった場合に、その人の財産をどのように承継するのか定められており、この部分は「相続法」と呼ばれています。

 

この相続法については、昭和55年の改正以降、見直しがされてきませんでした。

社会の変化に対応するため、今回の改正では大きくルールの見直しがなされています。

 

ここでは、改正されたルールをひとつずつ取り上げ、解説していきます。

 

 

自筆証書遺言の方式緩和

★平成31年1月13日施行

<改正点>

  • 財産目録を手書きで作成する必要がなくなる

 

自筆証書遺言とはその名の通り、遺言者が自筆で作成する遺言書を指します。

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【改正

  • 全文を自書する必要がある

 

遺言書はもちろん、財産目録も全て手書きで作成する必要がありました。

預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば登記事項(所在地、地目、地番、地積など)を記載する必要があったため、これらを全て手書きで作成するのはかなりの負担です。

 

【改正

  • 自書によらない財産目録を添付することができる

 

遺言書が手書きでなくてはならないのは変わりませんが、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピー、登記事項証明書を添付することができるようになりました。

 

ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、全てのページに署名押印が必要になります。

 

 

自筆証書遺言については、もうひとつ重要な改正がありますので、次回解説いたします。

 

<出典>法務省 パンフレット『相続に関するルールが大きく変わります』

 

 

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