民法改正―特別の寄与の制度の創設
特別の寄与の制度
★令和元年7月1日施行
<改正点>
被相続人の相続人ではない者の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合は、相続人に対して金銭の請求ができるようになる
こちらで解説している寄与分制度との違いは、特別の寄与をした者が相続人ではないということです。
寄与分権利者となることができるのは相続人のみであり、相続人ではない者は、どれだけ特別の寄与・貢献をしても、相続財産を取得することはできませんでした。
【改正前】
- 相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても相続財産を取得することができない
<事例>亡長男の妻が被相続人の介護をしていた場合
たとえ相続人が被相続人の介護を全く行っていなかったとしても、法定相続分に従って相続財産を取得することができます。
しかし、その一方で、懸命に被相続人の介護を行ってきた長男の妻は、相続財産を取得することができません。
何もしていない人がただ相続人であるということだけで財産を取得しているのに、自分は何の見返りもないなんて、長男の妻からすれば不公平極まりないことでしょう。
【改正後】
- 介護等を行った相続人ではない者は、相続人に対して金銭の請求をすることができる。
長男の妻も財産を得ることができるようにしたい、とはいえ、相続人ではない者も遺産分割を行えるとすると、手続が複雑になってしまいます。
そこで、遺産分割は従来通り相続人だけで行うこととしつつ、相続人ではない者が相続人に対して金銭請求を行うことを認めました。
これにより、相続人ではない者による介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られるようになります。
<出典>法務省 パンフレット『相続に関するルールが大きく変わります』
<ご相談について>
★弁護士費用についてはこちら
★ご相談の流れについてはこちら