民法改正―法務局における自筆証書遺言書保管制度
法務局における自筆証書遺言書保管
★令和2年7月10日施行
<改正点>
法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになる
【改正前】
- 作成した自筆証書遺言書は個人で保管する
自筆証書遺言書は、作成後に自宅で保管することが大半かと思われますが、弊害もあります。
<問題点>
- 遺言書が紛失する恐れがある
- 他の相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる恐れがある
【改正後】
- 作成した自筆証書遺言書を法務局に預けることができる
遺言書を作成した後、法務局に申請を行うことによって保管をしてもらうことができます。
法務局に預けられた遺言書は、画像データ化するとともに原本を保管し、遺言者は、画像データ又は原本を閲覧することができます。
相続開始後には、相続人は以下のことができるようになります。
- 遺言書の保管の有無に関する証明書の交付
- 遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付
- 遺言書の閲覧(画像データ又は原本)
また、相続人が上記のことを行うと、遺言書が保管されているということを、法務局が他の相続人に直接通知します。
(※ただし、利用には予約が必要です。また、手数料がかかります。)
さらに、法務局で保管している遺言書は、相続開始後の手続きを進めるにあたり、家庭裁判所での検認は不要です。
★検認について詳しくはこちら
このように、法務局で自筆証書遺言書保管してもらうことにより、遺言者にとっては安全に保管できるというメリットがあり、相続人にとっても相続開始後の手続きの負担が軽くなるというメリットがあります。
当事務所では、自筆証書遺言書の作成サポートとともに、遺言書の保管も承っております。
詳しくはこちらをご確認ください。
<出典>法務省 パンフレット『相続に関するルールが大きく変わります』
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