交流のない被相続人に借金が…!回避できる?


同居している家族や親族が亡くなったとき、めぼしい財産もなく、かつ生前に借金を負っていることが分かっていれば、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に「相続放棄」という手段を取ることで相続人は借金の相続を回避することができます。


では、これまでにまったく交流のなかった被相続人に借金があり、被相続人が亡くなってからしばらく経った後に被相続人の債権者から請求がきた場合、相続人はそのまま借金を負うことになるのでしょうか。


結論から言えば、相続放棄をすることは可能です。


理由は、相続放棄の熟慮期間は3ヶ月ですが、起算点は「相続が開始したことを知ってから」となるからです。

(※熟慮期間… 被相続人の財産を相続するか、放棄するか決めるための期間のこと)


ですが、単に相続が開始したことを知らなかっただけでは家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえない可能性があります。


被相続人の死亡を知らなかったことについて「相当な理由」があることを家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の中で説明する必要があります。


今回のケースのように、被相続人との交流がないということは、例えば以下のようなパターンが考えられます。

  • 疎遠、音信不通の親族が被相続人
  • 離婚した親が被相続人 
    (配偶者、その子またはその代襲相続人(第1順位)がいない、もしくは相続放棄している)
  • 昔認知した子が被相続人
    (配偶者、子またはその代襲相続人(第1順位)がいない、もしくは相続放棄をしている)

など


このような場合、他の誰かからの連絡や噂などで被相続人が死亡したことを聞いたり、被相続人の債権者から請求の連絡が来たりしない限り、被相続人の死亡を知ることはないと言っても過言ではありません。


“相続放棄をするにはれっきとした理由がある”ということを申述書に記し、家庭裁判所に主張します。


ここで、一番よくないのは、被相続人の債権者からの連絡などで被相続人の死亡を知ったのにもかかわらず、何の対応もしないことです。


突然の出来事で不安になる気持ちは分かりますが、何の対応もしないままでは時間だけが経過してしまい、裁判所にも相続放棄を認めてもらいづらくなる上、多額の負債を背負う結果になってしまう可能性もあります。


当事務所では、相続放棄の取扱いも多く、これまでに多くの事案を解決してきました。

相続放棄で不安を感じている方は、まずは一度弁護士に相談してみることをお薦めいたします。


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