遺言書が見つかったときに行うこと
亡くなった方の遺品を整理していたら遺言書が見つかった、あるいは、遺言書を預かっていたところその遺言書を作った方が亡くなった、というときには、「遺言書の検認」という手続きを行わなければならない場合があります。
本コラムでは、どういった場合に遺言書の検認をしなければならないか、また、その手続の方法について解説していきます。
「遺言書の検認」とは?
遺言書の検認とは、相続人に遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、家庭裁判所で行われます。
遺言書の検認が必要となるのは、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」で作成された場合です。
公正証書遺言、及び2020年7月10日から運用が開始した遺言書保管制度により法務局に預けた自筆証書遺言書については、検認を受ける必要はありません。
なぜならこれらの遺言書の原本は、公証役場または法務局に保管されており、偽造・変造される心配がないからです。
なお、遺言書の検認の手続は、あくまでも現状の遺言書がどういったものであるかを確認する手続きであり、その遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。
ではなぜ遺言書の検認が必要になるかというと、不動産の名義変更や預金の払戻手続の際に、検証済証明書の提出を求められるからです。
つまり、検認手続をしないと、実務上、遺産相続手続きができないのです。
遺言書の検認手続きの流れは?
遺言書の検認手続きの流れは以下の通りです。
①家庭裁判所へ遺言書の検認の申立をする
申立ができるのは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。
また、申立をする裁判所は、遺言者(遺言書を書いた方のことです)が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
なお、申立に必要な書類は次のとおりです。
(申立に必要な書類)
・検認申立書
・申立人及び相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
(申立に必要な費用)
・遺言書1通につき、800円(収入印紙で納付します)
・郵便切手(裁判所によってことなります)
②検認期日の指定
検認申立がされると、家庭裁判所は遺言書の検認を行う日(検認期日)を指定し、相続人全員に検認期日を知らせます。
検認に立ち会うかどうかは、それぞれの相続人の判断に委ねられますので、欠席する相続人がいても検認期日は実施されます。
申立人は、検認期日当日に遺言書を持っていく必要があるので、必ず出席しなければなりません(裁判所が検認期日を指定するにあたっては、申立人の予定を聞いてくれますので心配ありません。)
③検認期日の実施
検認期日に遺言書の検認が実施されます。
検認には裁判官と裁判所書記官が立ち会い、封をされている場合は開封し、確認をします。
この時「遺言書がどこにあったか」などの質問もされるので、可能な範囲で答えます。
なお、封印のある遺言書の場合は、相続人か相続人の代理人の立ち会いがなければ開封してもらえないので、この点注意が必要です。
※封印のある遺言書(封筒を閉じる部分に押印があるもの)は、相続人か相続人の代理人の立会いが必要です。立会いが無い場合は開封してもらえないので、気をつけましょう。
④検認の通知
検認期日が終わると、裁判所が検認済の証明を付けた遺言書を申立人に返還します。
また、検認期日に立ち会うことができなかった相続人に対しては、検認されたことが裁判所から通知されます。
以上が遺言書の検認の流れです。
お気軽にご相談ください
遺言書の検認には、申立書の準備や戸籍謄本の取り寄せが必要となるなど、手続きが大変な面があります。
当事務所では、遺言書の検認に関するご相談・ご依頼を承っております。遺言書の検認についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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