板倉町 I・Iさん

私の妻は数年前に亡くなったのですが、最近になり妻名義の通帳が出てきました。

預金の解約をするためにどうしたらいいか銀行に相談しました。

私ども夫婦には子がいないことを伝えると、相続人は私と妻の兄弟たちであり、預金の解約には妻の兄弟たちの承諾が必要になるということでした。

妻は兄弟も多く、また兄弟たちの中には疎遠になっている方もおり、簡単に皆さんの承諾を得られるような状況にはありませんでした。

私が途方に暮れていると、銀行の方は弁護士さんに相談してみるのも一つの手ですよ、とアドバイスをくださいました。

 

そこで、電話帳で見かけた上野弁護士の事務所にお電話を差し上げ、ご相談に伺いました。

これまでの経緯をお話したところ、上野弁護士は、相続人の皆さんに対し、相続分を私に譲渡してくれないかお願いしてみて、それでも皆さんの了解が得られないようであれば調停で解決するのがいいでしょうと仰いました。

私ではそもそも相続人を調べることも難しいと感じていたので、上野弁護士にすべてお任せすることを決めました。

 

上野弁護士は早速相続人を調査してくださった上で、相続人の皆さんにお手紙を出してくださいました。

その結果、ありがたいことに皆さんが相続分譲渡に応じてくださり、預金の解約が出来ることになりました。

預金の解約の手続もすべて上野弁護士がおこなってくださいましたので、大変助かりました。

 

上野弁護士には大変お世話になりました。この度は本当にありがとうございました。