館林市 Yさん
離れて暮らしていた息子が突然亡くなりました。
息子のアパートを片付けに行った際、息子には借金があったことがわかりました。
その一方で、息子はまだ若く、財産らしい財産はほとんどなかったことから、私を含め相続人は全員、上野弁護士にお願いして相続放棄をしました。
息子にはめぼしい財産はありませんでしたが、中古で購入した自動車がありました。
当初は息子が住んでいたアパートに停めたままになっていたのですが、アパートの管理人から移動するように言われ、一旦は娘夫婦の自宅の敷地に移動させました。
しかし、娘夫婦の自宅に置いたままにすることもできず、最終的に私の知り合いの車屋さんのご厚意で、月々1万円の保管料を私からお支払いして預かっていただくことになりました。
一時的に車屋さんに預かっていただくのは良いとしても、いつまでも保管料を支払い続けるのは負担になりますし、車屋さんにもご迷惑をかけてしまうため、いずれ自動車を処分したいと考えていました。
しかし、相続放棄をする者が勝手に財産を処分・売却してはいけないということを知っていたため、私たちはこの自動車の処分について、完全に手詰まりとなってしまい困り果てました。
自動車はまだローンの支払い途中であったようですが、車検証を確認したところ、所有者は息子本人となっていました。
そのため、ローンの債権者に確認をしても、「所有権が息子様ご本人に移っているため、債権者が車両を引き上げることはできない」と言われてしまいました。
そこで、相続放棄の依頼をしている中で、車の処分のことについても上野弁護士に相談したところ、相続放棄後に別途「相続財産清算人」を選任する申立をし、処分を相続財産清算人に任せるのが良いと教えていただきました。
そして、私たちは相続財産清算人の選任の申立についても上野弁護士に依頼することにしました。
上野弁護士は、早速書面や必要な資料を整えてくださり、裁判所に対して相続財産清算人の選任の申立を行ってくださいました。
その結果、無事に相続財産清算人が選任されるはこびとなりました。
さらに上野弁護士は、その後も相続財産清算人に選任された弁護士の先生との最初の打合せのセッティングから、当日の同席、事情の説明や補足なども行ってくださいました。
特に、打合せにおいて、上野弁護士は相続財産清算人の先生に対して、私たちが自動車の処分について一番困っているということや、保管料を支払って知人の車屋さんに預けている状況について、詳しくご説明してくださいました。
そうしたところ、相続財産清算人の先生からも、自動車の処分については特に出来る限り迅速に進める方針とするとのお言葉をいただけ、非常に安心しました。
このように相続放棄だけでなく、その後の自動車の処分などについてもご助言とご助力をいただけたことには、心から感謝申し上げます。
突然の不幸により、私たちは相続放棄後も多くの不安を抱えていましたが、残された財産の処分という専門的な問題まで一貫してご対応くださった上野弁護士に依頼できて、本当によかったと思います。
この度は、ありがとうございました。

