館林市 M・Sさん
兄が亡くなってから半年以上が経ったある日、突然、私の元に県外の県税事務所から手紙が届きました。
手紙の内容は、兄の未納となっている自動車税を相続人である私に代わりに支払ってほしい、というものでした。
兄には奥さんと子どもたちがおり、私は相続人ではないはずだと思い、急いで県税事務所に問い合わせたところ、兄の子どもたちが相続放棄をして、相続人が私のみとなったため、私宛てに手紙を送付したとのことでした。
私は兄家族とは疎遠で、連絡も取っておらず、県税事務所から手紙が届くまで兄の子どもたちが相続放棄をしたことを全く知りませんでした。
そのため、県税事務所から手紙が届いた時点で、兄の子どもたちが相続放棄をし、私が相続人になった日からすでに3か月以上が経過してしまっていました。
私は、相続放棄は3か月以内に申述をしなければならないと聞いたことがあったので、もう相続放棄ができないのではないかと不安になりましたが、まずは一度弁護士に相談してみようと思いました。
私は以前、別件で上野弁護士にお世話になったことがありました。
前回依頼をした際に非常に良いご対応をいただいたため、今回の相続放棄の件についても上野弁護士に相談したいと思い、早速事務所にご連絡してご相談に伺いました。
上野弁護士は、このような私の事情をよく聞いてくださいました。
そして、相続放棄は「自身のために相続の開始があったと知った時から3か月以内」であれば申述をすることができるとのことで、私のケースでも手紙が届いた日から数えれば、まだ相続放棄の手続きをする期間は十分に残っていることを丁寧にご説明いただき、快く依頼を引き受けてくださいました。
上野弁護士は、早速必要書類を取り付けてくださり、私が兄の相続人であることを知った経緯などを詳細に主張する書面を作成し、裁判所に提出してくださいました。
また、私は県税事務所から届いた手紙を誤って廃棄してしまっていたのですが、その点についても県税事務所にお問い合わせいただき、時系列や事実の確認、手紙の控えの再発行依頼などを進めてくださいました。
加えて、そのやりとりの中で、上野弁護士は県税事務所に対して、今回私が相続放棄をする予定であることも説明してくださいました。
そして上野弁護士のご尽力の結果、この度、無事に裁判所は私の相続放棄の申述を受理してくださいました。
相続放棄が受理されたとのご報告をいただいた時には、心から安心し、上野弁護士にお願いしてよかったと感じました。
この度は、本当にありがとうございました。