面識のない相続人がいる方の相続はどうすればよいか?
ご親族が亡くなり、自分が相続人になったときには、亡くなった方(被相続人)の財産の分割、すなわち、遺産分割を他の相続人としなければなりません。
戸籍謄本等で相続人が誰であるかを調査していく中で、被相続人が遠い昔に認知をした前妻との間の子や、養子縁組を結んだ子など、自分と面識のない相続人が多数いることが判明するケースは珍しくありません。
では、面識のない相続人がいる場合の相続はどのようにすればよいのでしょうか?
①戸籍や住民票から相続人の居所を見つける
まず、「被相続人が亡くなり、相続が発生したこと」を伝えるために相続人の住所を特定する必要があります。
しかし、面識のない相続人ですから、当然どこに住んでいるのかも分からないと思います。
そこで、取得した被相続人の戸籍謄本等から住所を辿っていく、という方法で居所を特定します。
②相続人に手紙を出す
次に、相続人に相続の発生を知らせ、遺産分割に協力してほしい旨を記載した手紙を出します。
相手にしてみれば、突然面識のない相手から遺産分割についての手紙が届くことになりますので、あまりに一方的な内容だと不信感を与えてしまうことがあります。
相続人に手紙を出す際は、丁寧な文章で分かりやすく説明し、ご一報いただけるように依頼します。
具体的な内容については、
①被相続人が亡くなり、相続が発生したこと
②相手方(手紙を受け取る方)が相続人となったこと
③相続財産の内容
④法定相続分
⑤(遺産分割案がある場合には)遺産分割案
です。
③書面を取り交わす
相続人より、手紙に記載した遺産分割の内容にご納得いただけるというご連絡があったら、遺産分割協議書を作成し、相続人の皆さまから署名と捺印をもらいます。
もし、ご納得いただけない相続人の方がいる場合には、その方に対して遺産分割調停を申し立てることになります。
また、
・相続財産が少額である
・被相続人の財産形成に長い間貢献してきた
・被相続人所有の不動産を長い間管理してきた
などの理由から、相続分の譲渡してもらいたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
このようなときは、手紙で譲渡をしてもらいたい理由を丁寧に説明し、譲渡のお願いをします。
なお、無償での相続分の譲渡に応じていただけなかった場合には、ハンコ代で譲渡してもらえないかを相続人と交渉していくことになります。
(※ハンコ代…法律で決められている相続分である法定相続分とは異なる遺産分割の内容を認めていただくために支払う金銭のことです。)
④相続手続きをする
相続の手続きを進めていきます。
当事務所では、戸籍の取得から相続分の分配まで、まるごとお引き受けする「相続手続代行パック」をご用意しております。
相続人となったが、何から始めたら良いかわからない…
手続きに行く時間を取るのが難しい…
などとお悩みの方はぜひご活用ください。
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