相続放棄手続の代理業務を行います!

 

相続が開始した時、相続人は以下3つの選択をとることができます。

 

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

 

相続をすれば無条件でお金が入ってくる、と考えていませんか?

これは大きな間違いです。

 

被相続人が借金を残していれば、その借金も相続することになってしまいます。

財産を得られると思っていたのに借金を肩代わりするはめになっては納得がいきませんよね。

 

また、相続について相続人間でトラブルが起きていて、巻き込まれたくない!ということもあるかと思います。

 

こういった場合に大きなメリットがあるのが、相続放棄という手続きです。

 

 

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述をしなければなりません。

必要になる書類は3つです。

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申し立てる人の戸籍謄本

 

しかも、被相続人が亡くなってから3か月以内というリミットがあります。

相続が発生すると、他にも様々な手続きを行わなくてはならず、忙しくなってしまいますから、相続問題に詳しい専門家に相談することで、楽に相続放棄を行うことができます。

 

当事務所では、相続放棄申述の手続きの代理業務を行います。

<料金>

相続放棄の申述手続き代理 10万円

 

 

★相続放棄について詳しくはこちら

相続全般の基礎知識

相続放棄の注意点

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