★前の記事はこちら→生前対策 遺言書のQ&A―2

 

生前対策をするべき方とは

 

元配偶者との間に子がいます。遺言書を作った方が良いでしょうか。

遺言書の作成をおすすめします。

 

再婚相手との間の子が、元配偶者との間に子がいることを知っている場合と知らない場合があります。

どちらの場合でも、再婚相手やその子は、元配偶者の子と関係性が非常に希薄であることがほとんどかと思います。

 

再婚相手やその子に財産を相続させたいと考える方が多いようです。

 

この考えを実現させるためには、再婚相手とその子に相続させるという遺言を残す必要があります

遺言を残さないと元配偶者の子と争いとなりかねず、実際にこのような事例はたくさんあります。

 

以上のことから、離婚後、再婚をした場合には遺言書を作るなどの生前対策をする必要性が特に強くあると言えるでしょう。

 

多額の財産があり、自分が亡くなった後の相続が心配です。遺言書を作った方が良いでしょうか。

遺言書の作成をおすすめします。

 

遺産の額が大きいと、誰がどの遺産を取るのか争いとなることが多くあります。

もともと、遺産分割は容易にまとまらないことが多いのですが、遺産の額が不動産の価値も含め3,000万円以上になってくると、誰が何を相続するかで対立が激しくなり、話し合いに収拾がつかなくなることが多いです。

 

よって、遺産の額が多い場合にも、遺言書の作成等生前対策をすることをお勧めします。

相続人になりうる人がいません。こういった場合でも遺言書は必要でしょうか。

遺言書の作成をおすすめします。

 

相続人がいない場合、何もしないまま亡くなると、遺産が国庫に帰属することになります。

この際に、特別縁故者に当たる方からの申し立てがあれば、その方に一定の遺産が分配されることになります。

★特別縁故者について詳しくはこちら

 

遺産を国庫に帰属させるくらいなら、自分の面倒を見てくれた人やお世話になった団体等に財産をあげたいと思う方も多いです。

このような場合には、遺言書を作成する必要があります。

 

つまり、相続人がいなくても、遺言書を作った方が良いこともあるのです。

 

 

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

 

<ご相談について>

★弁護士費用についてはこちら

★ご相談の流れについてはこちら